東京家庭裁判所八王子支部 昭和31年(家)1004号 審判
主文
申立人が事件本人を養子とすることを許可する。
理由
申立人提出の各疏明資料によれば事件本人が申立人の養子となることは事件本人にとつて幸福であると認められ、従つて本件申立は相当の理由があるので主文のとおり審判する。
なお申立人の本国州法にてらしても本件養子縁組は適法であることがみとめられる。
(家事審判官 辻安雄)
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申立人が事件本人を養子とすることを許可する。
申立人提出の各疏明資料によれば事件本人が申立人の養子となることは事件本人にとつて幸福であると認められ、従つて本件申立は相当の理由があるので主文のとおり審判する。
なお申立人の本国州法にてらしても本件養子縁組は適法であることがみとめられる。
(家事審判官 辻安雄)